組織概要About

会則

第1章 総則

第1条 名称

本会は、アフターマーケットサプライヤー活性化委員会(以下「本委員会」という)と称する。

第2条 目的

本委員会は、自動車アフターマーケット関連業界の情報収集や情報発信を行うとともに情報交流活動を推進し、自動車補修部品販売事業の価値向上を追求することで自動車アフターマーケット業界の活性化を図り、ひいては地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条 活動内容

本委員会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 自動車アフターマーケットビジネスに関わる調査・研究
  2. 自動車アフターマーケット事業者支援に関わる調査・研究
  3. 自動車アフターマーケットに関わる情報交流・情報発信
  4. その他前各号の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第4条 会員

本委員会は、次の各号に揚げるものによって構成される。

  1. 一般会員
  2. 協賛会員
第5条 入会

本委員会への入会は、第2条の目的に賛同し、本委員会の活動に積極的に参画する法人で、次に定める手続きを行う。

  1. 本委員会の入会にあたっては、第9条に定める本委員会幹事会員(以下「幹事会員」という)1法人の推薦を受けた上で、本委員会に対しその権利を行使する代表者1名(以下「会員」という)を定め、第27条に定める本委員会事務局(以下「事務局」という)宛に入会申込書を提出し、第25条に定める本委員会幹事会(以下「幹事会」という)において幹事会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
  2. 会員は本委員会の活動に参加する為の窓口となる実務担当者を決め、事務局へ報告することとする。窓口となる実務担当者の人数に限りはない。
第6条 退会

会員が本委員会を退会しようとするときは、退会しようとする日の30日前までに、退会理由、退会希望日などを明記した任意の退会届を事務局に提出なければならない。尚、会計年度が変わってからの退会に関しては、既に発生した年会費は返却しないものとする。
また、退会の時期にかかわらず、入会金に関しても返金しないものとする。

第7条 除名

幹事会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会員の3分の2以上の承認によりこの会員を除名することができる。幹事である会員が除名対象の場合、その対象を除いた幹事会員の3分の2以上の承認により除名することができるものとする。但し、会員を除名する場合、当該会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、当該会員が求める場合には、除名の決議を行う幹事会において弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本委員会の規則に違反したとき
  2. 法人が解散又は倒産したとき
  3. 公序良俗に反する行為をしたとき
  4. 本委員会の名誉を傷つけ、又は本委員会の目的に反する行為をしたとき
第8条 報酬

会員は、無報酬とする。

第3章 一般会員

第9条 一般会員

一般会員は、総会、編集部会、企画部会の参加の権利を有する。

第10条 幹事会員

一般会員の中から、幹事会員を選出する。幹事会員は、委員会の中心的な活動をする会員であり、総会、幹事会、編集部会、企画部会への参加の権利を有する。

第11条 幹事会員の定数

幹事会員の中から次の定数にて、代表幹事、副代表幹事、会計監査人を選出する。

幹事会員 5名以上
代表幹事 1名
副代表幹事 若干名
会計監査人 1名
第12条 幹事会員の選任

本委員会の幹事会員は、次に定める選任による。

  1. 幹事会員は、幹事会員の推薦を受けた一般会員より、幹事会員の3分の2以上の承認を受け、総会において選任する。
  2. 代表幹事、副代表幹事は幹事会において幹事会員の互選により定める。
  3. 幹事会員と会計監査人は相互に兼ねることができる。
  4. 代表幹事、副代表幹事及び会計監査人は相互に兼ねることができない。
第13条 幹事会員の職務

幹事会員は、幹事会を構成し、本規約に定めた幹事会の役割を遂行する。

  1. 代表幹事は、本委員会を代表し、活動を統括する。
  2. 代表幹事に事故あるとき、又は欠けたときは、副代表幹事がその役割を代行する。
  3. 会計監査人は以下の職務を行う。
    • 本委員会の会計状況を監査すること。
    • 幹事会員の活動状況を監査すること。
    • 本委員会の活動について、法令、会則若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告すること。
    • 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第14条 幹事会員の任期
  1. 幹事会員の任期は、選任されたときから2年以内の最終の事業年度に関する通常総会までとする。
  2. 幹事会員は第11条の手続きにより再任されることを可能とする。
  3. 任期満了以前に退任した幹事会員の補欠または増員により選任された幹事会員の任期は、前任者または他の在任幹事の任期の残存期間と同一とする。
第15条 幹事会員の解任

幹事会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において幹事会員の3分の2以上の承認を受け、総会においてこれを解任することができる。

  1. 身心の故障のため職務執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 本規約への違反等、幹事会員としてふさわしくない行為が認められるとき。

第4章 協賛会員

第16条 協賛会員の定義

協賛会員は、本委員会の活動指針に賛同する法人企業とする。

第17条 協賛会員

協賛会員は、総会にオブザーバーとしての参加の権利を有する。ただし、議決権は有さない。

第5章 組織

第18条 構成

本委員会は、総会、幹事会、編集部会、企画部会及び事務局で構成する。

第19条 総会

総会は、全会員によって構成される。

  1. 総会は、委任状による出席を含め、議決権を有する会員総数の過半数の出席によって成立する。
  2. 総会は、議決権を有する出席会員の過半数の賛成をもって決議を行う。賛否同数の場合は議長の決するところとする。
第20条 総会の開催

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  1. 通常総会は年1回開催する。
  2. 臨時総会は幹事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
第21条 総会の招集

総会は、日時、場所、目的を示した書面によって、開催日の20日前までに代表幹事が招集する。

第22条 総会の議長

総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。

第23条 総会での附議事項

総会では、次の事項を決議する。

  1. 規約の改正
  2. 幹事会員の選任
  3. 幹事会員の解任
  4. 活動費用に関する会計報告
  5. その他本委員会に関わる重要事項
第24条 幹事会

幹事会は、幹事会員によって構成され、総会に提出される議案について審議し、総会での決議を要しない事項の意思決定を行う。

  1. 幹事会は随時開催する。
  2. 幹事会議長は代表幹事がこれにあたる。
  3. 幹事会は幹事会議長によって招集され、委任状による出席を含め幹事会員総数の過半数の出席によって成立する。
  4. 幹事会は出席幹事会員の過半数の賛成をもって決議を行う。賛否同数の場合は幹事会議長の決するところとする。
第25条 編集部会

本委員会の活動において、媒体の価値向上を推進するために、各媒体の活性化施策の検討を担う。

  1. 編集部会は随時開催する。
  2. 編集部会には幹事会員1名以上の参加を必須とする。
  3. 編集部会の担当委員は、参加会員の協議により本委員会の会員の中より選任される。
第26条 企画部会

本委員会の活動において勉強会や視察などの組織活動の企画を担う。

  1. 企画部会は随時開催する。
  2. 企画部会には幹事会員1名以上の参加を必須とする。
  3. 企画部会の担当委員は、参加会員の協議により本委員会の会員の中より選任される。
第27条 事務局

本委員会の事務上の手続きを遂行し、事業活動を円滑に推進するため、事務局を設置する。

  1. 事務局長は幹事会において幹事会員の推薦により定める。
  2. 事務局の事務所は事務局長の所在地に設置する。
  3. 事務局の役割は以下の通りとする。
    • 本委員会における活動費用の収支管理
    • 総会、幹事会、編集部会、企画部会の運営支援
    • 会員の加入、退会などの手続支援
    • その他、本委員会の運営に関わる業務の支援
  4. 事務局長は、幹事会で解任動議を受け、幹事会員の3分の2以上の賛成があった場合には解任される。その場合の後任は本条一号に定める方法により選出する。
第28条 議事録

会議の議事録は、事務局が作成し本委員会に保存する。

第6章 会計

第29条 会計年度

本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第30条 活動費用の負担

本委員会の活動費用の負担について、以下の通り定める。

一般会員 入会金 100,000円
年会費 120,000円
協賛会員 入会金 100,000円
年会費 100,000円
第31条 収支決算

事務局長は、毎会計年度終了後速やかに収支決算書を作成し、会計監査人の監査を経た上で、幹事会の承認を得なければならない。

第7章 規約の変更、本委員会の解散など

第32条 規約の変更

本規約の変更は、総会において、委任状による出席を含めて、出席した会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

第33条 解散の決議

本委員会の解散は、総会において、委任状による出席を含めて、出席した会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

第8章 補則

第34条 その他

本規約の施行に必要な細則は、幹事会において別に定める。

附則

  1. 本規約は、2016年4月1日より施行する。
  2. 初年度の会計年度は、2016年4月1日から2017年3月31日までとする。